かのやジャムは、鹿屋市で訪問介護、介護タクシーを運営しています。

介護運賃について

(3)ケア運賃

(イ)寝台車に係る運賃(距離制運賃又は時間制運賃)
①時間又は距離の算定は、旅客の乗車したときから旅客の運送を終わるまでの時間又は距離による。
②走行距離の算出は、走行距離積算計によるものとする。
③初乗運賃額は、最初の30分又は7.5キロメートルまでとする。
ただし、30分以内で走行距離が2キ口メートルまで又は2キ口メートルを超え5キロメートルまでで、旅客の運送が終了した場合には、走行距離による区分の運賃を適用する。
④ 加算運賃の算出は、一契約ごとに時間又は走行距離のいずれか高額を適用し、各区分ごとに計算した合計額とする。

(口) 寝台車に係る運賃(貸切制運賃)
① 事前に契約がある場合に適用する。
② 時間又は距離の算定は、旅客の乗車したときから旅客の運送を終わるまでの時間又は距離による。

(ハ) 一般車に係る運賃(距離制運賃)
① 距離制による運賃及び料金の収受は、タクシーメーター器の表示額による。
② 距離制による運賃の算定は、旅客の乗車地点から降車地点までの運送について行う。
③ 距離制による運賃の収受にあたっては、旅客の降車地点に停車後、直ちにタクシーメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額により行う。
④ 高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指定された自動車専用道路においては、時間距離併用運賃を適用しないものとする。

(ニ) 一般車に係る運賃(時間制運賃)
① 時間制による運賃は、営業所等(無線基地局を含む。)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
② 時間制による時間の算定は、営業所等(無綜基地局を含む。)において旅客の要求により発車したときから旅客の運送を終わるまでの時間による。
③ 時間制による運賃は、30分単位とし30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
④ 時間制による運賃を適用する場合は、他の割増は一切適用しない。
⑤ 時間制による契約の場合は、タクシーメーター器に力バーをし、前面に「貸切」の表示をするものとする。

(4) 介護運賃

この運賃は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する介護輸送サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送に限り適用する。

(イ) 運賃及び料金の算定は、旅客の乗車地点、から降車地点までを、走行距離積算計により算出した距離によって行う。

(口) 運賃の算定はキ口メートル単位とし、キ口メートル未満の端数が生ちた場合は切り上げるものとする。

(ハ) 2.および3.については適用しない。

(5) 料金

(イ) 料金は、距離制運賃による場合に適用する。
(口)待料金は、旅客の都舎により待機させた場合に適用する。
(ハ)迎車回送料金は、旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する。

(6) 運賃の割引

(イ) 身体障害者に対する割引は、島体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持するものについて適用する。

(口) 知的障害者に対する割引は、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳を所持するものについて適用する。

(ハ) 精神障害者に対する割引は、精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付受けているものについて適用する。

(ニ) 免許証返納割引は、警察より発行された運転免許証返納証明書を提示した65歳以上のものについて適用する。

(ホ) 遠距離割引は、タクシーメーター器の表示額が一定の額を超えた運送に適用する。
(へ) 公共的割引及び遠距離割引並びに営業的割引の各区分の割引は重複して適用するものとするが、各割引の同一区分において複数の割引条件に該当する場合は、いずれか高い割引率を適用し、割引の重複はできないものとする。

(ト) 公共的割引を適用した距離制運賃及び料金の額は、タクシーメーター器の表示額を1 から割引率を減じた値(※)で乗じ、10円未満を切り捨てた額とする。時間制運賃の額は、その運賃額を1 から割引率を減じた値(※)で乗じ、10
遠距離割引を適用した距離制運賃及び料金の額は、タクシーメーター器の表示額から一定の額を減じた運賃額を1から割引率を減た値(※)で乗じ、10円未満を切り捨てた額と一定の額を合算した額とする。

※例えば、1割引の場合は、1-0.1 =0.9となる。

( 7 )その他
旅客の要請により有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合における当該利用の実費については、旅客の負担とする。